法律・行政手続き@FTsunda40671👍0教育委員会が調査を1年遅らせる場合は保全土措置で事業を進められることが判明教育委員会の都合で埋蔵文化財の本発掘調査が1年以上遅れる場合、事業者は本発掘に協力しないまま保全土措置をして開発を進めることが合法であること…ログインしてひらくでシェア